恐れていたことがいよいよ現実になりはじめました。
尖閣諸島に、数百隻規模のシナ(中国)船が押し寄せています。
海上保安庁が上空から撮影した写真によると、集結したシナの漁船は約300隻。その周りには、シナの巡視船が十数隻航行していたということです。ついに、シナの漁船と公船がセットになって我が国の領海に侵入したのです。
岸田外相は程永華駐日中国大使を呼んで強く抗議したようですが、そのようなことは問題解決の一助にもなりません。
ここ数日間にわたり活発化しているシナ側の執拗な行動は、南シナ海の件で失った面目を尖閣でとりもどそうということなのでしょう、きっと。
私は、このブログにおいて繰り返し繰り返し、再三再三、以下の件についてくどいように述べてきました。
まず、国際法では、不法に領海・領空に接近してくるものに対しては、
①警告を発し、
②警告に従わないものには威嚇射撃をし、
③威嚇射撃にも応じないものには武力行使を行う。
という①②③の行為が認められていますが、恥ずかしいことに我が国では法律の未整備により、この国際法によって認められた措置を行うことができません。警察も海上保安庁も陸海空自衛隊も「撃たれなければ、撃ちかえせない」組織なのです。
それを解決するのが、領域警備法の制定です。
であるからこそ私は、2014年2月14日、衆議院、参議院の両院に、『領域警備法の制定に関する請願書』(請願者:三宅隆介)を提出しました。
請願内容は・・・
1.『領域警備法』を制定し、海上保安庁及び自衛隊に領域警備の任務を課すこと。
2.制定される『領域警備法』に、任務遂行にあたり必要な「武力行使」の権限を明記すること。
3.制定される『領域警備法』に、武力とは「撃沈、撃滅、撃墜を目的とした有形力」であることを明記すること。
事前の予想どおり、審議未了、国会閉会にともない廃案となりました。以後、未だ、この領域警備法は制定されていません。
既に、2012年8月16日の本ブログでも述べておりますが、
http://ryusuke.weblogs.jp/miyake/2012/08/%E4%BD%95%E5%BA%A6%E3%81%A7%E3%82%82%E8%A8%80%E3%81%86-%E9%A0%98%E5%9F%9F%E8%AD%A6%E5%82%99%E6%B3%95%E3%82%92%E5%88%B6%E5%AE%9A%E3%81%9B%E3%82%88.html
シナはいきなり軍隊で尖閣を奪いに来たりはしません。むしろいきなり軍事的行使にでてくれれば、こちらも軍事的に対処できるのですが、問題は非武装・非軍事の民間船隻が大量に尖閣に押し寄せてきた場合の措置です。
相手が武器をもっていない民間人である以上、「撃たれなければ、撃ちかえせない」我が国は、手のだしようがありません。民間人は撃ってきませんので。
自然、彼ら(シナ民間人)の尖閣上陸を簡単に許すことになります。そして上陸したシナ民間人を保護するという名目で、今度はシナの巡視船なり軍艦なりの公船が登場し、それらが居座った場合、我が国の領土たる尖閣諸島の実効支配は完全に逆転することになります。
未だシナ側は上陸に至ることなく領海侵犯によって様子を見ているようですが、いずれ民間船隻に上陸させ、やがてその保護を名目に公船を上陸させ、最終的に実効支配を逆転させる、それがシナが描くシナリオであることは明白です。
だからこそ、国際法で認められている①②③の措置を行使できるようにするため、領域警備法の制定が急がれるのです。
なのに、メディアや政府筋は「中国が動きだした背景には、何があるのか」などと、相変わらず呑気なことを言っています。
憲法改正の前に、まずは『領域警備法』の制定を急いでほしい。
国会議員の皆さんがた、たかが市議会議員の提言だと思って馬鹿にしているのかもしれませんが、いいかげんに本気で対処しないと領土が奪われますよ!