予算の約1割が生活保護費!
生活保護制度は、社会保障制度における最終最後のセイフティネットであり、真の弱者を支えるための制度です。この制度は憲法第25条(最低限度の生活を営む権利)に基づくものですが、残念ながら、憲法第27条(勤労の義務)の義務を果たす能力を有しているにもかかわらず、その義務を果たす努力を怠ったままに生活保護制度に甘んじている若年世代も多く見うけられます。
ここ数年、川崎市では一般会計予算の約1割が生活保護費となっており、年々、その扶助費が増え続けています。更なる高齢化社会に直面している今、当制度の健全化を図っていかなければ、真の弱者を救う制度とはなりえません。
15~34歳の若年無業者は60万人,15~34歳人口に占める割合は2.2%!
川崎市の一般会計予算約6,000億円のうち約1割の600億円が生活保護費で支出されていますが、生活保護の被保護人員と保護費の総額は年々増加することが予想されます。
本市では、生活保護申請に対する担当窓口による審査基準の甘さが、かねてより指摘されていました。他都市では生活保護ケースワーカーに専門職の社会福祉職を充てたり、ベテラン職員の配置比率を高めたりしている自治体もあるなか、本市では社会福祉職やベテラン職員の配置比率が他都市と比較しても極めて低いことが平成17年の議会質問によって判明しました。その後、専門職の導入、担当職員の平均年齢や平均勤続年数の引き上げ等の措置が徐々にとられています。
しかしながら一方、全国的な問題として、15~34歳までのいわゆるニートといわれる若年無業者が平成26年現在で60万人(64歳までの無業者を含めるとおよそ300万人)にも達しています。これらは教育現場において知育・体育・徳育の目的を一切達成させることのできない今の教育行政に根本的な原因があります。例えば、若者の無気力、粗暴、不登校といった問題行動は、教育現場で知育・体育・徳育の成果を得ることのできなかった典型例であり、この延長線上にニート問題があります。教育行政の失敗を福祉行政で補うのは、持続可能な社会保障制度を確率するにあたり大きな障壁です。むろん、若年者の生活保護依存問題以前に、人材力の低下は国力の低下を意味しますので、未来を見据えた教育行政の抜本的な改革が必要です。
日本で生活できない外国人住民は速やかに本国に帰国し、本国政府による社会保障施策を受給するべき。それが国際社会の常識!
生活保護法は、その第1条及び第2条の規定により、外国人(日本国籍を有しない住民)は法の適用対象外で、法による保護は受けられない、となっています。
しかし、昭和29年に当時の厚生省から社会局長通知(社発第382号)が発せられ、外国人に対しても当分の間、法による保護に準ずる取り扱いをすることになりました。
以来、全国の自治体で外国人に対する生活保護費が支給されています。数年前には、生活保護費を受給していた大阪市の外国人住民(シナ人)が、本国から多数の親戚縁者を大阪に呼び寄せ、大阪市から生活保護費をせしめようとする事件もありました。
本来、日本国内で経済的に生活が成り立たない外国人住民は、速やかに本国に帰国し、本国政府からの社会保障施策を受けるべきです。例えば、北京やソウルに住む日本人住民が、仮に生活に困窮した場合、まちがっても生活保護費が支給されることなどありえません。国際法上の相互主義の観点からも、日本国政府だけが外国人に生活保護費を支給することは理解に苦しみます。なぜ、外国人に対して法による保護に準ずる取り扱いをするように、という通知が昭和29年に厚生省から各都道府県知事に発せられたのか。
当時の時代背景を考えると、その理由は想像に難くはありません。