安倍総理の諮問機関(安保法制懇)が報告書を提出した。マスコミ報道をみると相も変わらず「集団的自衛権」と「集団安保の集団的措置」の議論が混同されている。また、そのこと自体が国民の安全保障に対する理解を混乱させている。
くどいようだが、現行憲法(占領憲法)は個別的であれ集団的であれ自衛権に関わる武力行使を否定していない。むろん集団安保に関わる武力行使についても否定していない。
また、自衛権は「権利の法理」であるのに対し、集団安保はあくまでも「責務の法理」に属するものであり、その一点で大きく異なる。
現行憲法が否定しているのは「国権の発動たる武力行使」だ。つまり「国家の利益追求の為の(国家理性に基づく)武力行使」を禁じているのである。自衛権も集団安保も、国家の利益追求を目的としたものではない。
であるので、集団的自衛権行使容認に際しては憲法を改正する必要はない。これまでの解釈が間違っていたのだから、ここは「解釈の変更」ではなく、「解釈の訂正」と表現すべきではなかろうか。
それよりも、この愚かなる憲法が「国の交戦権を認めていない」ことのほうが問題だ。有事に際し自衛隊には交戦資格が適応されない、という誠に恐ろしい状態であり、このことのほうが問題視されなければならない。
そもそも・・・「交戦権はこれを認めない」(憲法9条)の、認めない、の主語はいったい何なのか!?
政治家はもちろん、すべての国民が冷静かつ真剣に考えるべきときではあるまいか。