今日、渡辺防衛副大臣が昼のテレビ番組に出演し、尖閣諸島問題について発言していた。
彼は「国連海洋法条約により、領海に外国船が侵入してきてもなかなか手を出せない」という趣旨のことを発言し、なお「海上自衛隊がでていくと相手を刺激することになってしまう」とも言っていた。
現職の防衛副大臣がこの程度の発言しかできないことに慨嘆した。この人は、そもそも自衛隊に領域警備の任務とそれに必要な武力行使の権限が付与されていないことに何の疑問もないらしい。
国家運営をあずかる政治家たちの軍事無知は、国家国民にとって誠に不幸である。以下、渡辺防衛副大臣の発言を糺したい。
現在の日本では、警察は陸上で、海上保安庁は海上で、航空自衛隊は空中において、それぞれ警備任務(警察行動)が課されている。しかし、何れも正当防衛以外の武器使用を禁じられている。つまりは、警察も海上保安庁も航空自衛隊も武力行使は出来ないということだ。
警察が陸上において、海上保安庁が海上において、それぞれ警備任務を全うできない場合、内閣総理大臣は陸上自衛隊に対して「治安出動」を、海上自衛隊に対しては「海上警備行動」を発令することになっている。だが、この場合でも正当防衛の武器使用のみが許され、あくまでも武力行使は許されず、いずれも警察権の範囲内で、ということになっている。
このように「治安出動」も「海上警備行動」も、それぞれ警察と海上保安庁が手に負えなくなった場合において内閣総理大臣が発令するものであり、治安事態が現実に発生するまでは通常、発動されないのである。渡辺副大臣は「相手を刺激するから自衛隊はださない」と言っているのだから、海上警備行動はめったに発令しない、と言っているに等しい。
仮に発動したとしても警察権の範囲以内でしか海上自衛隊は行動できないのだから話にならない。しかも相手に撃たれなければ撃ちかえせない、というお約束の条件がつく。例えばもし日本の警備船がシナの領海に侵入したとすれば、容赦なく撃沈(武力行使)されるだろう。
それから「国連海洋法条約によって手を出せない」というのも言葉足らずだ。
国連海洋法条約およびジュネーブ条約では、軍艦を除くあらゆる外国船の無害通航権を認めているのだが、その場合でも「沿岸国の平和、秩序または安全を害しない限り」という条件が付されている。よって沿岸国は無害でない通航を防止するためにその領海内で必要な措置をとることができるとされている。シナが尖閣の領有権を主張している以上、シナの船による領海への侵入は明らかに「無害でない通航」にあたる。つまり、日本は断固として必要な措置をとらなければならない。
このように国際法で認められている「必要な措置」をとるための体制を整えていないことが、現在の日本における国防上の最大の課題なのである。だからこそ、一刻もはやく領域警備法を制定し、領域警備の任務とそれに必要な武力行使の権限を自衛隊と海上保安庁に付与しなければならないのである。
このままでは尖閣が危うい。国をあずかる政治家が、侵食されようとしている国土を守る為の必要な措置をとろうとしないのはまさに売国行為だ。売国の意識なく平然と政治家でありつづけることを「売国無罪」というのではないのか。日本国民は決して政治家を「売国無罪」にしてはならない。