今日、4月29日は「昭和の日」です。
ご承知のとおり、祝日は国民の祝日に関する法律に基づいて定められています。
言わずもがな、4月29日は昭和天皇の誕生日(昭和節)です。崩御された平成元年に何故か「みどりの日」とされ、平成19年に現在の「昭和の日」に改められました。現在、「みどりの日」は5月4日になっています。
崩御の際、最初から「昭和の日(昭和節)」にすればよかったものを、あえて「みどりの日」という意味不明な名称を使ったあたりに、権力中枢部に未だ敗戦利得者たちが巣食っている実態が透けて見えてきます。改めて、未だ我が国が「戦後」、というか「敗戦国」であることを痛感します。
昭和20年9月2日、我が国が降伏文書に調印したことにより苛酷かつ屈辱的な占領政策がはじまりました。
占領政策の目的は、日本が再びアメリカにとって「不都合な強国」にならないようにすることにありました。
手始めに彼らは、「検閲」を行いました。一方で「人権司令」とかいうインチキを発しておきながら、個人の私信にまで検閲するという徹底ぶりでした。
因みに、そのころの朝日新聞は今よりもまだまともな新聞社でした。「原子爆弾は国際法違反の戦争犯罪である」という鳩山一郎の談話を掲載したことにより、GHQから48時間の発行停止処分をくらっています。
要するに占領下の日本においては、言論は悉く弾圧されていたということです。
何よりも苛酷だったのは、日本人一人ひとりに「戦前戦中の日本は悪い国だった」という自虐思想を植え付けるために行われた、いわゆる「ウォー・ギルト・インフォメーション・プログラム」(戦争責任周知徹底計画)の遂行です。
一つの民族や国家を抹殺することなく奴隷化属国化するには、「武器」よりも「情報」と「教育」が最も効果的であることを彼らは熟知していました。悔しいほどに。
それら「情報」や「教育」の分野においての洗脳を確実なものにするために催された儀式が「東京裁判」です。
儀式には血祭り(生贄)が必要です。それが東京裁判において被告とされた人達です。
詳細は省きますが、この裁判には管轄権がありませんでした。それは、被告とされた人たちを裁くことのできる法律(国際法)が存在しなかった、という意味です。
裁判の冒頭、日本側弁護人の清瀬一郎弁護士がウエップ裁判長に対し、「この裁判の管轄権はいかなる法律が根拠になっているのか」と問うたところ、ウエップ裁判長は答えることが出来ず「後で明らかにする」と逃げ、平成28年の今日に至るもそのことは明らかにされていません。
こうしたインチキ裁判を開くにあたり、いわゆる被告人を起訴したわけです。
その起訴した日こそが、まさに昭和21年の今日(4月29日)です。むろん、偶然ではありません。それがアメリカ流の占領政策です。
因みに、4月29日に起訴し、開廷したのが5月3日です。そうです、5月3日は現在の憲法記念日で、最終論告は昭和23年の2月11日(紀元節)、現在の建国記念日です。
いわゆるA級戦犯(国際法上にA級戦犯は存在しない)が処刑されたのが、昭和23年12月23日です。
もうお判りですね、12月23日は今上天皇の誕生日です。
日本国憲法が公布されたのが昭和21年11月3日(明治節)、明治天皇の誕生日。施行されたのが翌年の5月3日(東京裁判開廷日)となります。
要するに、日本人にとってのお祝いの日を、同時に、屈辱の日にすることが彼らの目的だったのでしょう。
日本国憲法は、日本国が再びアメリカにとっての脅威とならないようにするための占領政策基本法ですが、アメリカは当初、その公布日を2月22日にする予定だったようです。
なぜでしょう?
それは・・・その日が、初代アメリカ大統領であるジョージ・ワシントンの誕生日だったからです。
「・・・」