このたび、衆議院と参議院に『領域警備法の制定に関する請願書』を提出しました。請願書は衆参両院において2月14日付けでそれぞれ受領され、今後、審査の対象となります。
請願者・・・三宅隆介
請願内容は・・・
1.『領域警備法』を制定し、海上保安庁及び自衛隊に領域警備の任務を課すこと。
2.制定される『領域警備法』に、任務遂行にあたり必要な「武力行使」の権限を明記すること。
3.制定される『領域警備法』に、武力とは「撃沈、撃滅、撃墜を目的とした有形力」であることを明記すること。
請願理由は・・・
残念ながら現在の自衛隊には、領域警備の任務とそれに必要な権限が付与されていない。数年前、尖閣諸島・久場島沖でシナの漁船が明白に我が国の領海を侵犯したにもかかわらず、それを取り締まる法律がないために「漁業法違反の取り締まり」で対応した。
そうした対応をとらざるをえないのは、自衛隊や海上保安庁に領域警備の任務と、それに必要な武力行使の権限が付与されていないからである。
不法に領海・領空に接近してくるものに対しては、警告を発し、警告に従わないものには警告射撃をし、警告射撃にも応じないものには、断固として武力行使を行わなければならない。こうした行為は国際法においても認められている。今の日本は、国際法で認められている正当な行為を実行できないでいる。
想定される事態として、大量のシナ民間人が尖閣諸島に上陸し、そこに生活圏をつくり、その民衆を保護するという名目で人民解放軍が出動してくることも充分に考えられる。その場合、現在のように「撃たれなければ撃てない」海上保安庁や自衛隊では全く対応できない。そのとき、日本は尖閣諸島の実効支配を名実ともに失うことになる。
よって、速やかに『領域警備法』を制定し、主権防衛を主たる目的とする自衛隊及び海上保安庁に対して領域警備の任務と、それに必要な武力行使の権限を付与する必要がある。
衆参それぞれの委員会において、真摯に請願を審査して頂きたい。
今回の請願を提出するにあたり、紹介議員となって頂いた笠浩史(衆議院議員)、松沢成文(参議院議員)にふかく感謝申し上げます。