オバマ大統領が広島に訪問したとはいえ、我が国は未だ占領政策の延長にあります。
いわずもがな、その最たるものが現在の日本国憲法です。主権を有しない占領下に、GHQの主権のもとに憲法が改正されました。その憲法を未だ破棄もしくは無効にもせず現代に至っています。
そもそも憲法とは主権の発動なのですから、占領下に改正された憲法は立憲主義に反する憲法です。
「集団的自衛権は立憲主義に反する」とか頓珍漢なことをいう人々がいますが、日本国憲法こそ立憲主義に反します。
憲法のみならず、あらゆるところに占領政策の継続性をみることができます。
例えば、学校教育における体罰がそうです。
多くの人が体罰=暴力と思われている昨今ですが、体罰と暴力は明確に違います。
体罰の定義は「進歩を目的とした有形力の行使」です。進歩を目的としない、あるいは進歩につながらない有形力こそが暴力です。
だからこそ、体罰は教育なのです。
占領軍(GHQ)は、日本を二度と強国にしないために我が国の精神論(科学としての精神論)の解体を進めました。
その一つが、学校教育における「体罰の禁止」です。
学校教育法の第11条に以下の条項があります。
『学校教育法 第11条
校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。』
意外に思われるかもしれませんが、ここでいう「懲戒」の中には体罰が含まれています。
含まれているからこそ、GHQは「ただし、体罰を加えることはできない」という但し書きをもって除外したのです。
これにより、学校現場での「進歩を目的とした有形力の行使」は法律上不可能となりました。
その結果どうなったのか?
下の3つのグラフをご紹介します。
不登校児童生徒数は12万人を超えています。一つの小中学校の定員を500人として換算すると、245校の小中学校から子供たちが消えてしまった、ということになります。
不登校の原因の半分以上(情緒的混乱、無気力)は、脳幹の虚弱により生じるとみられる現象です。
ただし、これら3つのグラフが示す現象が、すべて体罰禁止によるものだ、などと言う気はさらさらありませんので誤解なく。