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4課税控除について

個人の行なった寄付については、個人献金を奨励する目的から、一定の要件のもとに税の優遇措置を設けています。その方法は、寄附を受けた政治団体が寄付者の氏名及び寄附金額等を収支報告書に明記し、「寄附金(税額)控除のための書類」を作成のうえ都道府県選挙管理委員会又は総務大臣の確認を受けます。政治団体はこれを寄付者に交付し、寄付者が税務署へ確定申告することになります。

1.優遇措置の要件
個人が政治団体に対して寄附をしたとき、すべてが課税上の優遇処置が受けられるわけではなく、以下の要件の全てに適合することが必要です(措置法第41条の17)
(ア)個人の寄附であること
優遇措置が受けられるのは「個人がする政治活動に関する寄附」に限られ、政治団体の規約等で定めている党費・会費や政治資金パーティー等の事業の会費のような「債務の履行としてされるもの」は対象になりません。
(イ)優遇措置の対象となる団体(適格団体)であること
政党及び政党支部
政治資金団体
国会議員が主宰し又は主な構成員であるもの(国会議員氏名届を提出している政治団体)
政策研究団体(国会議員氏名届を提出している政治団体)
特定の政治家の後援団体(被推薦書を提出している政治団体)
現職でない政治家の後援団体は、当該政治家が立候補した選挙(被推薦書の届出によります。)の年とその前年の寄附に限り寄附金控除の対象となります。ただし、現職であっても届出のない団体は、寄附金控除の対象になりません。

前記1.から5.以外に特定の政治家に対する「選挙運動に関してされた寄附」にも税の優遇措置が適用されます。
(ウ)優遇措置の対象となる期間
特定政治家の後援団体
特定政治家の後援団体は、推薦をしている政治家が現職あるいは選挙に立候補していることが要件となります。
政治家が立候補したとき、立候補した年(12月31日まで)とその前年
現職が立候補しなかったとき、その議員の任期の期間まで
国会議員が主宰者又は主な構成員が国会議員である団体
国会議員を提出している政治団体(政策研究団体等)は、国会議員氏名届で届けられている者すべてが現職でなくなったときは、現職でなくなった日から優遇措置を受けられません。
(エ)収支報告書に寄付者が記載されていること
適用を受けるためには、ア及びイの要件の他、寄附を受けた政治団体(政治家)が、政治活動(又は選挙運動)に関する収支報告書に、寄付者の氏名、住所、職業、寄附金額及び寄附年月日を記載していることが必要です。
(オ)その他
次の場合には、税の優遇措置が受けられません。
規正法に違反する寄附
立候補予定者が立候補しなかったとき、その立候補予定者に拘わる政治団体に寄附をしたとき
政治家本人が自己の政治団体(後援会)あるいは自らが主宰している団体等に寄附をしたとき
政治家がお互いに相手方の後援会に寄附をし合う場合など、寄付者に特別の利益が及ぶと認められるとき

2.「寄附金(税額)控除のための書類」の交付
 寄附を受けた適格団体は、収支報告書に寄付者の氏名等を記載するとともに、収支報告書を提出する際に「寄附金(税額)控除のための書類」を寄付者ごとに作成したものを添付し、総務大臣又は都道府県選挙管理委員会の確認印を受け、これを寄付者に交付します。

 寄付者は、交付を受けた「寄附金(税額)控除のための書類」を税務署へ確定申告の際に添付し、税の軽減を受けることになります。尚、税の確定申告の期限(3月15日)までに収支報告書が提出できないとき、あるいは「寄附金(税額)控除のための書類」の交付が遅れていて期限までに間に合わないとき等は、とりあえず当該団体の「寄附金の領収書(写し)」を添付して申告し、そのうえで確認書の交付を受けた後に税務署へ提出することになります。

3.寄附金控除の額
 政治団体に寄附した者の寄附金控除は、所得控除により計算します。
所得控除の額=(1又は2のいずれか少ないほうの金額)-(1万円)
特定寄附金の支出額
その年の総所得金額・退職所得金額及び山林所得金額の合計額の25%相当額
特定寄附金とは、国や地方自治体に対してする寄附や公益法人に対する寄附で財務大臣が指定した寄附等をいい、個人が拠出する政治献金で一定の要件に該当するものについても、この特定寄附金とみなされることとされています(措置法第41条の17(1))

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