先日、シナ(中共軍)海軍の情報収集艦が「鹿児島県の水道は国際海峡だ」と言い張って我が国の領海に侵入しました。15日には、尖閣諸島周辺の領海に海警局の船3隻が相次いで侵入し、その後、領海外側の接続水域に出たとのことです。
そして昨日のニュースでも・・・
『中国軍艦 沖縄本島と宮古島の間を通過 領海には入らず 米国主催の演習参加か
http://www.sankei.com/world/news/160617/wor1606170053-n1.html
防衛省統合幕僚監部は17日、中国海軍のミサイル駆逐艦やフリゲート艦など5隻が16日午後2時ごろから午後4時ごろにかけ、沖縄本島と宮古島の間の公海を東シナ海から太平洋に向け、通過したと発表した。海上自衛隊の護衛艦やP3C哨戒機が確認した。(後略)』
「次の都知事は誰がいい?」
「嵐の桜井くんが好きだから、そのお父さんがいい・・・」
・・・などと、お気楽なことを言っている間に、国土防衛上の深刻な事態が発生しています。
このブログにおいても再三にわたって指摘していますとおり、我が国には『領域警備法』が存在していません。
それの何が問題なの?
と思われるかもしれませんが、『領域警備法』がない、ということは、我が国の法律に「領海侵犯」という犯罪が存在しないということです。(即ち、領海侵犯という犯罪が成立しないということ)
軍艦であれ、漁船などの民間船であれ、我が国の領海に近づいてくるものに対しては、領海に近づいていることを告げ進路変更を求め、これ以上近づくと撃つぞ、と・・・
①警告する
それでも近づいてくるものには、
②威嚇射撃する
それでも近づいてくるものには、
③撃沈する
これが国際法上、いかなる国家にも認められた措置なのですが、我が国ではこの国際法上認められた措置をとることができません。
なぜか?
『領域警備法』がないからです。
海上自衛隊および海上保安庁は、現状では撃たれなければ撃ち返せないので、威嚇射撃が威嚇にならず、警告が警告にも値しないのです。
シナではシナ独自の『領海および隣接区域法』という国内法を有しています。仮に日本の艦船がシナの領海で彼らと同様の行動をとったのなら、間違いなく撃沈されるでしょう。
シナ艦船が接続水域から尖閣の領海に入ったことは、我が国にとってまぎれもない領海侵犯です。一方、シナは「そこは自国領内である」と主張しています。だから侵入しても問題はないのだ、と言い張っているのです。
それを我が国が少しでも認めてしまうような対処に終始すると、尖閣は彼らのものとなってしまいます。
今まさに、国土が掠め盗られようとしています。
次の都知事も大事だけど・・・